未成年者が不動産を売却する2つの方法と注意点
「未成年は不動産を売却できるの?」

未成年が所有する不動産売却でお悩みですね。

確かに未成年者が不動産を売却するには、親権者の同意や代理が必要です。

さらに相続や納税など、7つの注意点があるので知っておきましょう。

この記事では、未成年者の所有する不動産を売却する2つの方法と7つの注意点について解説します。

未成年者の不動産売却を、不安なくスムーズに進めるために、この記事がお役に立てば幸いです。

未成年者が不動産を売却する2つの方法

未成年者が所有する不動産を売却する方法として次の2つがあります。

ちなみに民法改正により、2022年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
【参考】法務省・民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

方法1.未成年者が売主、親権者が同意する

親権者が同意する方法
1つ目の方法は、未成年者が売主となり、親権者が売買に同意する方法。

未成年者は民法によって、法律行為(契約など)が制限されています。

未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならない

法定代理人とは
未成年者に対して親権を有する者(多くは親)のこと。親権者がいないときは未成年後見人が法定代理人となる。

契約書には売主となる未成年者本人親権者(両親とも)が署名捺印します。

方法2.親権者(法定代理人)が売主になる

親権者が売主になる
2つ目の方法は、親権者が法定代理人として売主になる方法。

この方法では未成年者本人の同意は不要です。

契約書に署名捺印するのも親権者である両親だけになります。

ハウスハウス

親権者が賛成していれば、未成年でも不動産を売却できるんだね。
でも契約書の内容とか、よく分からないけどどうすれば良いの?


家博士家博士

具体的な手続き、例えば契約書類の内容などは不動産会社にお任せになる。
だから信頼できる不動産会社を探すのが大切だね。

具体的な内容は不動産会社に任せる

普通と同じで不動産会社経由で売り出す

未成年者が不動産を売却する場合、契約書の文面など詳細は不動産会社にお任せできます。

なぜなら不動産の売却では、不動産会社と媒介契約ばいかいけいやくを結び、不動産会社経由で売り出すため。

売主は売買に必要な売却活動を不動産会社に任せ、代わりに売買が成立すると仲介手数料を支払います。

未成年者の所有する不動産でも普通の売却と同じで、売主は不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を任せます。

未成年者だからといって、追加費用は必要ありません。

ハウスハウス

不動産会社にお任せできるなら安心だね。


家博士家博士

ただし担当者や不動産会社によって、経験や知識に差があるから要注意。
トラブルに巻き込まれないためには、経験豊富で信頼できる不動産会社に任せよう。

経験豊富で信頼できる不動産会社に任せる

未成年の不動産を売却するなら、経験豊富で信頼できる不動産会社に任せましょう。

経験豊富で信頼できる不動産会社は、エリアや担当者によって違うため、あなたが探すしかありません。

探す方法として、最も確実で手間がかからない手順は、

  1. エリアで売買実績が豊富な不動産会社に絞る
  2. 上記の3〜6社に無料査定を依頼して話を聴き比べる

ハウスハウス

売買実績が豊富な不動産会社はどこ?


家博士家博士

都市部なら大手3社が強いね。


実績は大手3社が強い

売買仲介件数ランキング上位35社
(2023年3月)

不動産会社の売買仲介件数ランキング2023年3月

不動産売却の実績は、大手3社に偏っています

三井のリハウス住友不動産販売東急リバブルの3社は、仲介件数が2万件を超えており、大手の中でも圧倒的。

都市部で査定を依頼するなら、これら大手3社を中心に考えると良いでしょう。

ハウスハウス

大手3社は別格だね。


家博士家博士

3社もそれぞれ特徴があるから、解説しよう。

【大手1】三井のリハウス
37年連続で売買仲介件数1位

三井のリハウス

  • 店舗数 286店舗
    (首都圏182、関西圏46、中部圏25、札幌9、東北6、中国9、九州9)
  • 三井のリハウスは、37年連続で売買仲介件数1位と業界を代表する不動産会社。

    独自の査定システムは精度が高く、売主の約76%がほぼ提案価格(提案の95%以上)で成約しています。


    多くの購入希望者を抱えるため早く売れることも強みで、売主の65%が2ヶ月以内に成約するほど。

    また担当者のレベルが高いことにも定評があり、顧客満足度は96%と高評価です。

    家博士家博士

    業界を代表する会社だから、初めての売却ならまず話を聞いてみると良いよ。
    他と比較する基準にもなるからね。

    三井のリハウスの無料査定はこちらから
    三井のリハウス

    【大手2】住友不動産販売
    熱心な営業スタイルに定評

    すみふの仲介ステップ

    • 店舗数 234店舗
      (首都圏136、関西圏58、中部東海15、北海道8、東北4、中国7、九州6)

    住友不動産販売(すみふの仲介ステップ)は、営業マンの熱心な営業スタイルに定評があります。

    現在の購入希望者の登録数も公開しており、常に2万人を超える希望者が登録。

    自社ホームページの月間来訪者数は300万件以上、登録物件数は2万8千件以上と十分なスケールメリットもあります。

    家博士家博士

    スマートでクールな営業より人情深く熱心な営業が好みなら、他より出会える可能性が高いかも。


    【大手3】東急リバブル
    東急沿線や大型案件に強み

    東急リバブル

    • 店舗数 216店舗
      (首都圏141、関西圏42、名古屋11、札幌9、仙台6、福岡7)

    東急リバブルは売却に便利なサービスが充実しています。

    例えば予定期間で売れないと査定価格の90%などで買取る「買取保証」は、買い替えで安心。

    またリフォーム込で売り出す「アクティブ売却パッケージ」は、築古マンションを売り出す方法として効果的です。

    家博士家博士

    初めての買い替えや売却で心配なら、話を聞いてみると良いね。

    東急リバブルの無料査定はこちらから
    東急リバブル

    大手にまとめて査定を依頼するなら「すまいValue」

    大手3社にまとめて無料査定を依頼するなら、一括査定サイトの「すまいValue」が便利。

    すまいValueは、大手上位6社(三井のリハウス住友不動産販売東急リバブル野村の仲介+小田急不動産三菱地所の住まいリレー)が共同運営する一括査定サイトです。


    すまいValue

    すまいValueの公式サイトはこちら
    すまいValue

    ハウスハウス

    とりあえず大手3社に査定を依頼すれば良いの?


    家博士家博士

    売却予定なら個人の相性もあるから、大手3社以外と比較した方が良い。
    首都圏・関西圏ならエージェント制のSRE不動産(旧ソニー不動産)、それ以外なら地域で実績No.1の会社にも査定を依頼しよう。

    SRE不動産(旧ソニー不動産)
    売主だけを担当するエージェント制

    SRE不動産
    大手と比較するならSRE不動産(旧ソニー不動産)が良いでしょう。

    なぜならSRE不動産は、大手で問題になりがちな両手仲介が無いため。
    (※両手仲介とは売主と買主を同じ不動産会社が担当すること。大手は顧客を多く抱えるため、自然と両手仲介が多くなる。)

    SRE不動産は、業界初のエージェント制で売主だけを担当。
    買主は無数にある他の不動産会社が積極的に探します。

    結果として、大手にも劣らない販売力で、早く高く売れやすいことが最大のメリット。

    ただし営業エリアは首都圏・関西圏限定です。

    家博士家博士

    SRE不動産は業界でも両手仲介無しで知られているから、他社が競って営業してくれる。
    大手と話を聴き比べて、自分に合ってる方を選ぶと良いよ。

    SRE不動産(旧ソニー不動産)の公式サイトはこちら
    SRE不動産

    その他エリアは地域No.1を探す

    大手やSRE不動産の営業エリア外なら、地域で実績No.1の不動産会社を中心に選びましょう。

    実績No.1の不動産会社は、実績をアピールしているのですぐに分かります。

    不動産会社の心当たりがなければ、一括査定サイトをいくつか併用すると良いでしょう。

    全国対応の主要な一括査定サイトとして次があります。

    その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

    ハウスハウス

    信頼できる不動産会社が見つかれば、お任せできるね。


    家博士家博士

    まず信頼できる不動産会社を探すことに時間と手間をかけよう。
    ここからは未成年の不動産売却について注意点を解説するから、ざっくりとで良いから一応知っておこう。

    未成年者の不動産売却7つの注意点

    それぞれ解説します。

    注意点1. 親権者は原則として父と母

    片方が反対するとダメ

    未成年者の親権者は、原則として父と母の両方。

    不動産売買で契約時に必要な親権者の同意や法定代理人となるのも、父と母の双方です。

    どちらか片方の親が反対すると、いずれも方法でも売却できません。

    ハウスハウス

    離婚とかだとどうなるの?


    家博士家博士

    特別な事情があれば、片親でも認められるよ。

    特別な事情があれば片親だけでも認められる

    両親が離婚している場合や死亡等により一方が親権を行うことが出来ないときは、他の一方が行います。
    民法第818条第3項および同法第819条第1〜4項

    また子の利益のために必要があると認められるときは、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができます。
    民法第819条第6項

    両親ともいない場合は未成年後見人

    死亡等で両親ともにいない場合は、未成年後見人が法定代理人となります。

    未成年後見人は未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、申立てによって家庭裁判所が選任するもの。

    申立人は15歳以上の未成年被後見人か未成年被後見人の親族、その他利害関係人となります。

    【参考】裁判所・未成年後見人選任

    注意点2. 同意なしの売買は取り消せる

    未成年者が法定代理人の同意を得ずに不動産売買を行った場合、契約は取り消せます。

    契約の取り消しができるのは、未成年者本人またはその法定代理人のいずれか。(民法第5条第2項

    追認すれば契約は確定する

    契約時に法定代理人の同意がなくても、追認があれば、その契約は成立します。

    未成年者が同意を得ずに不動産を売買した時は、それが判明した時点で法定代理人に対して『契約を取消すかどうか』を確認します。

    ハウスハウス

    そこで同意するか取消すかを伝えるんだね。
    ちなみに返事をしなかったらどうなるの?


    家博士家博士

    返事がなければ同意したとみなされて、契約が確定するよ

    注意点3. 取り消せない場合もある

    未成年者が法定代理人の同意を得ずに不動産を売却しても、契約を取り消せない場合もあります。

    契約を取り消せない場合

    以下の場合、契約は取り消せません。

    1. 契約当事者が婚姻経験あり
    2. 法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内
    3. 法定代理人から許された営業に関する取引
    4. 未成年者が詐術を用いた
    5. 法定代理人が追認した
    6. 取消権が時効になった

    【参考】東京くらしWEB 未成年者契約の取消し

    婚姻していれば成人

    年齢は未成年者でも、婚姻していれば成人とみなされます。(民法第753条

    そのため既婚者は、親権者の同意が不要で不動産の売買が可能。

    ちなみに2022年4月1日以降、男女ともに婚姻開始年齢は18才以上になっています。

    単に年齢を偽っても取り消せる場合もある

    未成年者が単に年齢を20歳以上と偽って、親権者に無断で不動産を売却した場合は、判断が分かれます。

    なぜなら詐術にあたる判断は微妙で裁判の対象になることが多いため。

    そのため不動産売買では、売主と買主の身分証明書を確認するのが常識です。

    身分証を偽装するなど悪質な方法で未成年が偽れば、裁判などで争うことになります。

    時効は成年になって5年間又は契約から20年間

    時効は、未成年者が成年になったときから5年間又は契約から20年間です。

    注意点4. 親への売却などは特別代理人

    未成年者の不動産を親権者(法定代理人)に売却する場合などは、法定代理人として「特別代理人」が選定される場合もあります。

    利益相反行為では、未成年者本が優先

    民法ではあくまで未成年者本人の利益が優先されます。

    そのため未成年者と親権者(法定代理人)の利益が互いに相反する「利益相反行為」では、親権者の法定代理人が認められません。

    利益相反行為となる例として、

    • 親権者が買主で、未成年者の所有する不動産を売却する場合
    • 親権者の都合で、未成年者の所有する不動産を売却する場合
    • 親権者のローンで、抵当権を未成年者の所有する不動産に登記する場合

    などがあります。

    家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する

    未成年者と親権者の利益が相反する場合は、親権者に代わる特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。(民法第826条

    【参考】裁判所・特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

    ハウスハウス

    特別代理人の選任を請求するのは未成年者本人?


    家博士家博士

    民法第826条では、親権者が請求とされているよ

    注意点5. 相続では相続手続きも必要

    未成年者の所有する不動産が相続されたものであれば、まず相続手続きが必要です。

    売却前に相続登記

    不動産の所有者が亡くなった場合は、その不動産を売却する前に相続登記が必要です。

    相続登記をするためには、遺言書や遺産分割協議書などを元に、法務局で登記します。

    普通は売却を依頼した不動産会社が司法書士を手配してくれます。

    【参考】法務局・不動産の所有者が亡くなった

    共有名義でも同じ

    遺産分割協議で不動産が共有名義となった場合、未成年者が共有名義人の一人であれば、単独の所有と同じ。

    やはり不動産を売却するためには、法定代理人の承認が必要です。

    注意点6. 確定申告が必要な場合も

    納税が無くても特例を利用するなら申告が必要

    未成年者の不動産売却が済んだら、翌年2月中旬〜3月中旬に確定申告をします。

    納税が無くても、税金の特例を利用する場合は確定申告が必要。

    確定申告について、詳しくはこちらで解説しています。

    親権者が代理人として申告

    未成年者の確定申告は、親権者が代理人として申告します。

    確定申告によって納税する場合、親の財産からではなく子供の財産から。

    とはいえ、3,000万円の特別控除が使えるのであれば、ほとんどの場合は非課税となります。

    所得税の計算についてはこちらで解説しています。

    注意点7. 扶養控除が1年なくなる恐れも

    親権者の所得税・住民税の扶養控除は、不動産を売却した年の1年だけなくなる恐れがあります。

    家博士家博士

    扶養控除は所得によって変わるから、売却によって譲渡所得が発生すれば扶養控除が外れるんだ

    健康保険に関しては一般的には扶養を外れることはありませんが、念のため確認しておきましょう。

    ハウスハウス

    健康保険は一概には言えないんだね

    家博士家博士

    健康保険の種類によって、扶養の扱いが違うからね。加入している健康保険組合や、会社の総務などに確認するのが一番だよ

    扶養への影響について詳しくはこちら

    ハウスハウス

    法定代理人って、代理人のことで良いんだよね?


    家博士家博士

    代理人と法定代理人は違うよ。
    代理人は委任状で記載された内容を代理するだけ。
    法定代理人は自分で決断できるんだ。

    法定代理人と代理人の違い

    不動産の所有者本人が都合によって契約に立ち会えない場合には、所有者本人から代理権を与えられた代理人が売買契約を行います。

    この場合の代理人は任意代理によるもの。

    代理権の範囲は委任状に記載されている範囲内のみとなります。

    代理人と委任状についてはこちらで解説しています。

    一方、法定代理人とは法律によって代理権が与えられている人のこと。

    法定代理人は委任代理による代理人と違い、法定代理人自身の意思で不動産売却ができます。

    ハウスハウス

    代理人の権限はあくまでも委任状の範囲内のみだから、この辺りが大きく違うんだね

    家博士家博士

    そう。法定代理人自身の意思で不動産売却できるということは、法定代理人の意思が未成年者本人の意思であるとみなされるということなんだよ

    売却に必要な書類

    未成年者本人が売主の場合

    未成年者本人が売主となり親権者の同意を得て売却する場合は、次の書類が必要になります。

    • 戸籍謄本
    • 住民票
    • 親権者の同意書

    戸籍謄本や住民票は、親権者の資格があるという証明のために必要な書類。

    発行から3ヶ月以内のものを準備しましょう。

    親権者が法定代理人となり売主となる場合

    未成年者本人が売主になるのではなく、親権者が代理人となり売主となる場合は、親権者の資格を証明する書類が必要です。

    • 戸籍謄本
    • 住民票

    こちらも発行から3ヶ月以内のものを準備しましょう。

    その他必要な書類は、こちらでまとめています。

    まとめ

    未成年でも不動産を売却できますが、親権者(父・母又は未成年後見人)の同意が必要。

    親権者の同意が無いと、契約を取り消せます。

    ただし親権者に売却する場合など利益相反になると、特別代理人が必要に。

    未成年者の所有する不動産を売却するためには、未成年者の利益となる必要があります

    親権者として判断が難しい場合は、複数の不動産会社に相談して意見を聴き比べると良いでしょう。

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    その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

    あなたの不動産売却が成功することを、心よりお祈りしております!