かしイメージ
「家を売るときに瑕疵(かし)・契約不適合はどこまで責任があるの? リスクを避ける方法は?」

家の売却で、瑕疵・契約不適合についてお悩みでしょうか?

家を売った後に、瑕疵担保責任(追完請求権)でお金を請求されないか不安。
どこまで買主に伝えれば良いのか分からない。
不安をスッキリ解決して、家を売って安心したい!

そんなあなたのために、家を売るときの瑕疵・契約不適合について分かりやすく解説します。

瑕疵・契約不適合の範囲や内容は、過去の判例を見ると、大体分かるでしょう。

ただし中には判断が難しいグレーなものもあるので、複数の専門家に意見を聞く方が安心です。

この記事では、瑕疵・契約不適合について判断する条件と具体例、そして瑕疵担保責任(買主の追完請求権)を避ける対策を解説しました。

2020年4月の民法改正にも対応済。

これを知ることで、あなたは不安を解決する方法が分かり、安心して家の売却をスタートすることができるでしょう。

あなたが家の売却に成功し、満足な生活をスタートするために、この記事がお役に立てば幸いです。

瑕疵(契約不適合)とは

瑕疵イメージ
家の「瑕疵・契約不適合」とは、簡単に説明すると「家の欠陥や不具合」のこと。

2020年4月の民法改正で「瑕疵(かし)」→「契約不適合」という名前に変わりました。

ハウスハウス

瑕疵より契約不適合の方が分かりやすいね。
内容も変わったの?


家博士家博士

売主が知っておくべきレベルでは、変わってないよ。
ただし専門的には色々変わってるので、不動産会社は大変だけどね。

瑕疵・契約不適合の例

瑕疵・契約不適合の具体的な例はこちら。

【瑕疵・契約不適合の例】
  • 雨漏り
  • シロアリ被害、極端な虫害
  • 沈下や傾き、基礎のひび割れ
  • 水道の水漏れや排水管の詰まりなど
  • 事件や事故による心理的な影響

雨漏りや水漏れは、一戸建てだと簡単に補修できますが、マンションだと原因を見つけにくく補修も難しくなります。
マンションの雨漏りや水漏れについて、詳しくはこちら。

シロアリ被害があった家については、こちらで解説しています。

傾きは1,000分の6や1,000分の5という基準があります。

基礎のひび割れは幅0.5mm以上だと瑕疵になる恐れがあります。
詳しくはこちらで解説しています。

心理的瑕疵はガイドラインができた

今まで明確なルールがなかった心理的瑕疵ですが、国土交通省が2021年10月にガイドラインを作成しています。

あくまで強制力のないガイドラインですが次のルールに。

  • 自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)による死亡は告知の対象外
  • 賃貸・マンション共有部は発生から3年経過すれば原則不要
  • 事件性、周知性、社会的影響が高い事案、取引相手の判断に影響を及ぼす場合、買主・借主から問われた場合は告知すべき

【参考】国土交通省・「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました

ハウスハウス

瑕疵・契約不適合があったら、売主の責任になるの?


家博士家博士

売主の責任を瑕疵担保責任(買主の追完請求権)というんだけど、それを判断する3つの条件があるんだ

瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の3つの条件

瑕疵・契約不適合で、家の売主の責任になるものを「瑕疵担保責任」といいます。

2020年4月の民法改正で、「瑕疵担保責任」→「買主の追完請求権」と名前が変わりました。

瑕疵担保責任(買主の追完請求権)は次の3つの条件を満たした時のみ認められます。

【瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の3つの条件】

  • 条件1. 買主が売買の時点で気づかなかったこと。
    →※新民法で廃止されたが、実務上は残る
  • 条件2. 生活する上で重大な建物の欠陥であること。
  • 条件3. 売買契約書などで決められた期間の間で見つかったこと。

これらの条件をみたすと、買主は、

  • 代金の減額、修繕費や補修費の請求
  • 契約の解消
  • 損害賠償

などを請求できます。

ハウスハウス

3つの条件にあてはまらなければ、売主の責任にはならないんだね。


家博士家博士

そうだね。正しく対策すれば大丈夫だよ。


それぞれの条件を見てみましょう。

条件1. 買い手が売買の時点で気付かない

内覧イメージ
新民法では、「隠れた」という要件が法律的に廃止されましたが、実務的には変わっていません。

「瑕疵担保責任(買主の追完請求権)」では、買い手が「売買時点で明らかに分かること」は責任を問われません。
例えば次のようなものは瑕疵担保責任(買主の追完請求権)になりません。

  • 陽当りが悪い
  • バリアフリーじゃない
  • 駅から遠い
  • 思ったより部屋が狭い

こういった「売買時点で明らかに分かること」は瑕疵担保責任(買主の追完請求権)を問われません。

また買い主に事前に説明することで、瑕疵担保責任(買主の追完請求権)を避けられます。

ただし口頭で説明するだけでなく、売買契約の重要事項説明書・告知書(付帯設備及び物件状況確認書)という書類に記載し、書類として残すことがポイント。

しっかりした不動産会社なら、あなたが気になることを伝えれば、きちんと内容を反映してこれらの書類を作成してくれます。

条件2. 生活する上で重大な建物の欠陥

重大な欠陥のイメージ
瑕疵担保責任(買主の追完請求権)は、「生活する上で重大な建物の欠陥」にのみ適用されます。

「重大な建物の欠陥」になるかどうか判断が難しい場合は、裁判になり、過去に多くの裁判がありました。

そのため、過去の判例をみると、重大な建物の欠陥の判断がおおよそ分かります。

※ただし、2020年4月民法改正によって、微妙な判断が変わる恐れもあります。詳しくは不動産会社に相談して下さい。

過去の判例として、このようなものがあります。

【瑕疵担保責任が認められた判例】

暴力団事務所の存在
向かいの建物が暴力団事務所で組員が常駐していた判例。
⇒売買代金の9%相当の損賠賠償【東京地裁:平成11年】
⇒売買代金の2割減額【東京地裁:平成7年】
過去の自殺
過去に自殺があったことを隠していた判例。
⇒和解金80万円
⇒契約解除【東京地裁:平成7年】
⇒売買代金の15%程度の損害賠償【浦和地裁:平成9年】
新築マンションのシックハウス
ホルムアルデヒドの濃度が高い
⇒契約解除及び損害賠償【東京地裁:平成17年】
築21年の中古戸建てのシロアリ被害
競売で入手した物件をリフォームして再販、それを購入したがシロアリ被害で構造体力上危険性を有しており、瑕疵担保責任を争った判例。
⇒補修費用500万円、引越費用等218万円の支払いを命じた【東京地裁:平成18年】

シックハウスについては、こちらの記事でも解説しています。

【瑕疵担保責任が認められなかった判例】

築20年マンションの水漏れ
購入後、トイレや台所の水漏れが相次ぎ、9ヶ月後には管理組合で汚水管の修理工事が行われたため、媒介業者の説明責任について争われた判例。
⇒棄却【福岡高裁:平成12年】
築後25年マンションの虫害(アリ)
家にイエヒメアリが大量に発生し、これが5年以上前から続いていたことで瑕疵として争われた判例。
⇒一審では賠償責任あり【大阪地裁】
⇒二審では、他の住戸が空室ではないことなどから棄却【大阪高裁:平成12年】
築19年のタウンハウスの老朽化
屋根・壁老朽化、床鳴り等について、現状有姿(瑕疵担保免責)での売買について争われた判例。
⇒棄却。築19年の中古住宅が通常有すべき品質・性能を欠くとは認められない。【大阪高裁:平成16年】
家の前のゴミステーション
家の前がゴミステーションであることを瑕疵として争われた判例
⇒棄却。ゴミステーションの設置は隠れたる瑕疵には当たらない。【神戸地裁:平成13年】

ハウスハウス

品質検査に不正があったKYBのダンパーを使った制震・免震マンションは?


家博士家博士

まだ詳細が判明していないからグレーだね。
免震は交換が簡単だから影響も軽いけど、制震は壁を壊さないと交換できないから影響は大きいね。


ハウスハウス

重大な欠陥か判断が難しかったら、どうすればいいの?


家博士家博士

まず不動産会社の担当者に相談してみるといいよ

条件3. 決められた期間内

個人が家を売る場合、瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の期間は売主が自由に決められます。

売買契約で、瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の期間を明記します。

一応、新民法では「買主がその不適合を知ったときから1年以内に(民法第566条)」とありますが、売買契約書の内容が優先されます。

(1)一般的な瑕疵担保責任の期間

一般的に個人が売主の場合は、こちらの2つのケースに分かれます。

引き渡し後2〜3ヶ月程度の瑕疵担保(買主の追完請求権)期間を定める
普通の中古住宅ではこれが一般的。
瑕疵担保免責として、全く期間を設けない
築年数が30年の戸建住宅など、何かしらの欠陥があることが当然予想される場合は、瑕疵担保免責が一般的。瑕疵担保免責にすることで、売主のリスクは無くなります。
ただしこれは築古の家でのみ許される条件。
普通の築15年程度の中古マンションや中古戸建を「瑕疵担保免責」で売り出すと、何かあるのではないかと敬遠され、家が売れにくくなる要因になります。

ハウスハウス

普通は2〜3ヶ月の瑕疵担保期間、古い家は瑕疵担保免責ってことね


家博士家博士

一般的にはね。
ただ競合物件にもよるから、不動産会社の担当者と相談した方が良いけどね

(2)期間から1年以内であれば請求や訴訟が可能

瑕疵担保免責の期間に、買い手が瑕疵に気付いた場合は、1年以内であれば訴訟や請求が可能。

つまり売り手は、瑕疵担保責任期間後1年間は、請求や訴訟を受けるリスクがあるということになります。

ちなみに瑕疵担保責任の期間の設定が契約書にない場合は、過去の判例から10年が時効となっています。

(3)売り手が宅建業者は最低2年、新築は最低10年

売り手が宅建業者の場合、宅建業法によって最低2年の瑕疵担保責任があります。

たとえ契約書で瑕疵担保免責としていても無効、最低2年の瑕疵担保責任になります。

また新築住宅では別の法律(品確法)があり、10年間は販売業者に賠償責任があります。

(4)売り手が故意に隠すと期間は無期限に

注意しないといけないのは、売り手が故意に欠陥を隠したケース。
この場合は、瑕疵担保期間を超えても責任を問われるケースがあります。

こんな判例があります。

故意に隠して期間を超えて責任を問われた例
売り手が故意に雨漏りを隠して売った中古マンションで、瑕疵担保責任を超えた後に雨漏りがあり、契約の解除と損害賠償責任を求めて争われた裁判。
判決では、瑕疵担保期間を超えていたために契約解除は認められなかったが、損害280万円の支払いを売り手に命じました。【東京地裁:平成13年】

全ての修理や欠陥についての情報を、売買契約時の「重要事項説明・告知書」に記載しなくてはいけません。

重要事項説明・告知書に記載がない場合は、瑕疵担保責任になり、故意に記載しなかった場合は、期限を超えても責任を問われます。

ハウスハウス

不安な事は、なるべく重要事項説明・告知書に書いた方がいいってことだね


家博士家博士

内覧の際に口頭で言っただけだと、後でトラブルの原因になる。
必ず不動産会社を通してメールなどで文書を残して、重要なことは重要事項説明に書く方が良いよ

瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の3つの対策

対策1. 重要事項説明・告知書に記載する

瑕疵になる恐れがあることは、買い主に口頭で説明するだけでなく、かならず重要事項説明・告知書(付帯設備及び物件状況確認書)に書いて書面で残すことが大切です。

重要事項説明・告知書に記載すれば、瑕疵にはなりません。

重要事項説明の内容が不安な場合は、国土交通省のサイトに書式のサンプルがあります。
【参考】国土交通省・重要事項説明の様式例

優秀な不動産会社を選び、隠さずにすべて相談する

重要事項説明・告知書に記載すべき内容か、正しく判断するためには、次の2つがポイントです。

  • 優秀で信頼できる不動産会社を選ぶ
  • 隠さずに全て不動産会社に相談する

不動産の売却では、不動産会社選びで8割が決まるといわれます。

優秀な不動産会社を選ぶために、売却にかける労力の8割を使うイメージで注力すると良いでしょう。

対策2. 既存住宅売買瑕疵保険

住宅売買のかし保険の仕組み
売主も気付かない瑕疵の対策として、「既存住宅売買瑕疵保険」を利用する方法があります。

既存住宅売買瑕疵保険は、引き渡し後から最長5年間、瑕疵による補修費用などをカバーできる保険。

国土交通省の主導で2010年に開始した保険です。

既存住宅売買瑕疵保険の詳細

  • 保険料: 検査込みで無料〜20万円程度
  • 保証期間: 1年・2年・5年間のいずれか
  • 瑕疵担保責任(免責5万円)
  • 加入条件: 新耐震の建物、かつインスペクションなどの検査に合格すること

保証対象が限られており、利用率は低迷

ただし既存住宅売買瑕疵保険の利用率は未だに2〜3%と低く、あまり利用されていません。

なぜなら保証対象が『雨漏り』と『主要構造部』に限られており、瑕疵リスクが多い設備や内装などが保証されないため。

現時点では、次の対策3を利用する方が良いでしょう。

既存住宅売買瑕疵保険については、こちらの記事で解説しています。

ハウスハウス

瑕疵の保険があるんだ


家博士家博士

でも知名度が低いから、利用する前に不動産会社に相談した方が良いね。
それより大手不動産会社の保証サービスなら、無料で建物と設備を保証してくれるよ。

対策3. 大手不動産会社の保証サービス

一部の大手不動産会社では、会社が独自に用意した瑕疵担保責任の保証サービスがあります。

大手不動産会社の保証サービスなら、無料で利用でき、保証内容も設備までカバー。

2012年に東急リバブルが業界で初めて保証サービスをスタートし、その他大手も次々と追随。

今では、大手4社がほぼ同じ保証サービスを用意しています。

代表的な不動産会社の瑕疵保証サービスはこちら

三井のリハウス

三井のリハウス

建物チェック&サポートサービス

保証期間
3ヶ月
※買い主に対して2年まで保障
対象物件
媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て・マンション
連棟構造の建物(タウンハウス、テラスハウス等)、店舗、店舗併用住宅、賃貸併用住宅、事務所ではないこと
対象範囲
雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・シロアリの害・給排水管の故障
サポート上限金額
雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・給排水管の故障
→上限450万円(税込・免責金額なし)
シロアリの害
→上限50万円(税込・免責金額なし)

設備チェック&サポートサービス

保証期間
7日間
※買い主に対して2年まで保障
対象物件
媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て・マンション
店舗、店舗併用住宅、賃貸併用住宅、事務所ではないこと
対象範囲
40項目の住宅設備
サポート上限金額
製造から15年以内の設備 : 20万円(税抜)
製造から15年超~30年の設備 : 3~10万円(税抜)

住友不動産販売

住友不動産販売

瑕疵保証

保証期間
3ヶ月
※買い主に対して2年まで保障
対象物件
媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て・マンション
自己居住用物件に限る。また賃貸中、3ヶ月以上の空家、別荘、併用住宅、瑕疵担保責任免責物件ではないこと
対象範囲
雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・シロアリの害・給排水管の故障
サポート上限金額
雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・給排水管の故障
→上限200万円(税込・免責5万円)
シロアリの害
→上限50万円(税込・免責金額なし)

設備保障

保証期間
7日間
※買い主に対して2年まで保障
対象物件
媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て・マンション
対象範囲

売買契約締結時に対象不動産に設置されており、所定の「設備表」の「設備の有無」欄に「有」と記載された「主要設備」および「その他の設備」で、引渡時までに故障・不具合等が発生していないもの。(※)
引渡時の動作・目視確認の結果、故障・不具合等が発生していないと認められたもの。
※「設備表」の「設備の有無」欄に「有」と記載された「主要設備」および「その他の設備」であっても、「設備表」内に故障・不具合の指摘がある機器・箇所については対象外。

サポート上限金額
製造から10年以内の設備 : 10万円(税抜)
製造から10年超の設備 : 2~6万円(税抜)

東急リバブル

東急リバブル

建物保障

保証期間
3ヶ月
※買い主に対して2年まで保障
対象物件
媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て、マンションは専有面積(壁芯)30㎡以上で築年数不問

瑕疵担保責任免責不動産および事業用不動産、賃貸用不動産(募集中含む)を除く。
外部委託検査会社の検査員による建物・専有部分の検査を受け、適合の判定を受けること(一戸建のシロアリ検査は専門業者による)
※不適合の判定の場合、その部分を除いて保証可
その他諸条件あり

対象範囲
【一戸建】
構造耐力上主要な部分、雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障
【マンション】
雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障
サポート上限金額
雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・給排水管の故障
→上限500万円(税込・免責金額なし)
シロアリの害
→上限50万円(税込・免責金額なし)

住宅設備保障

保証期間
7日間
※買い主に対して2年まで保障
対象物件
「リバブルあんしん仲介保証(建物保証)」を利用する一戸建・マンション
対象範囲
32種類の住宅設備
サポート上限金額
製造から15年以内の設備 : 15万円(税抜)
製造から15年超~30年の設備 : 3万円(税抜)

野村の仲介+

野村の仲介+

建物保障(戸建て)

保証期間
3ヶ月
※買い主に対して築後5年以内は引渡後5年間/築後5年超~8年以内は引渡後4年間/築後8年超~12年以内は引渡後3年間/築後12年超は引渡後2年間。
対象物件
媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て

瑕疵担保責任免責不動産および事業用不動産、賃貸用不動産(募集中含む)を除く。
媒介締結後、原則2週間以内に建物検査を実施できること
※野村の仲介+(PLUS)売却サポートの内、適用条件を満たすいずれか1つのサービスを選択する
その他諸条件あり

対象範囲
構造耐力上主要な部分、雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障、地震による損壊
サポート上限金額
上限500万円(税別)

住宅設備保障(マンション)

保証期間
7日間
※買い主に対して築後5年以内は引渡後5年間、築後5年超~8年以内は引渡後4年間、築後8年超~12年以内は引渡後3年間、築後12年超は引渡後2年間
対象物件
昭和58年1月以降竣工のマンション、居住用物件であること(賃貸中は除く)
※野村の仲介+(PLUS)売却サポートの内、適用条件を満たすいずれか1つのサービスを選択する
その他諸条件あり
対象範囲
32種類の住宅設備
サポート上限金額
製造から10年以内の設備 : 10万円(税抜)
製造から10年超の設備 : 2〜10万円(税抜)

※各社のサービスは予告なしに変更する可能性がありますので、契約前に必ずご確認下さい。

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まとめ

ここまで『家を売るときの「瑕疵(かし)・契約不適合」の範囲と対策まとめ』について解説しました。

2020年4月の民法改正で、瑕疵→契約不適合に名前が変わりましたが、売主が知るべきレベルでの変更はほとんどありません。

家の売却で瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の対策としては、次の3つ。

  • 重要事項説明・告知書に記載する
  • 既存住宅売買瑕疵保険
  • 大手不動産会社の保証サービス

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  5. HOME4U
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    NTTデータ・スマートソーシング
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