「瑕疵(かし)・契約不適合はどこまで責任ある?」
家の売却で、瑕疵・契約不適合についてお悩みですね。
確かに売却でマイナスなことは、できれば隠したいもの。
一方で隠しすぎると、売却後に瑕疵担保責任(追完請求権)を追求される恐れがあります。
瑕疵・契約不適合の判断は、過去の判例、心理的瑕疵ガイドラインなどである程度分かります。
ただし中には判断が難しいグレーなものもあるので、複数の専門家に意見を聞く方が安心。
この記事では、家を売るときの瑕疵・契約不適合の3つの条件、そして3つの対策について解説します。
2020年4月の民法改正にも対応済。
あなたが家の売却が成功するために、この記事がお役に立てば幸いです。
この記事のもくじ
瑕疵(契約不適合)とは
家の「瑕疵・契約不適合」とは、簡単に説明すると「家の欠陥や不具合」のこと。
2020年4月の民法改正で「瑕疵(かし)」→「契約不適合」という名前に変わりました。
瑕疵より契約不適合の方が分かりやすいね。
内容も変わったの?
売主が知っておくべきレベルでは、変わってないよ。
ただし専門的には色々変わってるので、不動産会社は大変だけどね。
瑕疵・契約不適合の例
瑕疵・契約不適合の具体的な例はこちら。
- 雨漏り
- シロアリ被害、極端な虫害
- 沈下や傾き、基礎のひび割れ
- 水道の水漏れや排水管の詰まりなど
- 事件や事故による心理的な影響
雨漏りや水漏れは、一戸建てだと簡単に補修できますが、マンションだと原因を見つけにくく補修も難しくなります。
マンションの雨漏りや水漏れについて、詳しくはこちら。
水漏れや雨漏りのあるマンションは売却できるのか? 2つのケースで、売却の注意点と高く売る方法をまとめました。
シロアリ被害があった家については、こちらで解説しています。
シロアリ被害にあった家、防蟻対策がない家の売却方法、知っておきたい注意点について分かりやすくまとめました。またシロアリの基礎知識として、駆除方法や防蟻方法についても合わせて解説しています。
傾きは1,000分の6や1,000分の5という基準があります。
傾いた家は売れます。ただし最適な売り方を選ぶことが大切。傾いた家を売る3つの方法、直す工法と費用を分かりやすく解説。また傾きが瑕疵になる判断基準や測定方法についてもまとめました。
基礎のひび割れは幅0.5mm以上だと瑕疵になる恐れがあります。
詳しくはこちらで解説しています。
基礎部分に亀裂やひび割れがある家を売却する際に知っておきたい、知識や注意点をまとめました。
心理的瑕疵はガイドラインができた
今まで明確なルールがなかった心理的瑕疵ですが、国土交通省が2021年10月にガイドラインを作成しています。
あくまで強制力のないガイドラインですが次のルールに。
- 自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)による死亡は告知の対象外
- 賃貸・マンション共有部は発生から3年経過すれば原則不要
- 事件性、周知性、社会的影響が高い事案、取引相手の判断に影響を及ぼす場合、買主・借主から問われた場合は告知すべき
瑕疵・契約不適合があったら、売主の責任になるの?
売主の責任を瑕疵担保責任(買主の追完請求権)というんだけど、それを判断する3つの条件があるんだ
瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の3つの条件
瑕疵・契約不適合で、家の売主の責任になるものを「瑕疵担保責任」といいます。
2020年4月の民法改正で、「瑕疵担保責任」→「買主の追完請求権」と名前が変わりました。
瑕疵担保責任(買主の追完請求権)は次の3つの条件を満たした時のみ認められます。
- 買主が売買時点で気づかない
→※新民法で廃止されたが、実務上は残る - 生活する上で重大な建物の欠陥
- 売買契約で決めた期間に見つかる
これらの条件をみたすと、買主は、
- 代金の減額、修繕費や補修費の請求
- 契約の解消
- 損害賠償
などを請求できます。
3つの条件にあてはまらなければ、売主の責任にはならないんだね。
そうだね。正しく対策すれば大丈夫だよ。
それぞれの条件を見てみましょう。
条件1. 買主が売買時点で気づかない
売買時点で明らかに分かることは責任を問われない
新民法では、「隠れた」という要件が法律的に廃止されましたが、実務的には変わっていません。
「瑕疵担保責任(買主の追完請求権)」では、買い手が「売買時点で明らかに分かること」は責任を問われません。
例えば次のようなものは瑕疵担保責任(買主の追完請求権)になりません。
- 陽当りが悪い
- バリアフリーじゃない
- 駅から遠い
- 思ったより部屋が狭い
こういった「売買時点で明らかに分かること」は瑕疵担保責任(買主の追完請求権)を問われません。
買主に事前説明し、書面に残す
また買い主に事前に説明することで、瑕疵担保責任(買主の追完請求権)を避けられます。
ただし口頭で説明するだけでなく、売買契約の重要事項説明書・告知書(付帯設備及び物件状況確認書)という書類に記載し、書類として残すことがポイント。
しっかりした不動産会社なら、あなたが気になることを伝えれば、きちんと内容を反映してこれらの書類を作成してくれます。
条件2. 生活する上で重大な建物の欠陥
重大かどうかは判例を参考に
瑕疵担保責任(買主の追完請求権)は、「生活する上で重大な建物の欠陥」にのみ適用されます。
「重大な建物の欠陥」になるかどうか判断が難しい場合は、裁判になり、過去に多くの裁判がありました。
そのため、過去の判例をみると、重大な建物の欠陥の判断がおおよそ分かります。
※ただし、2020年4月民法改正によって、微妙な判断が変わる恐れもあります。詳しくは不動産会社に相談して下さい。
過去の判例として、このようなものがあります。
瑕疵担保責任が認められた判例
- 暴力団事務所の存在
- 向かいの建物が暴力団事務所で組員が常駐していた判例。
⇒売買代金の9%相当の損賠賠償【東京地裁:平成11年】
⇒売買代金の2割減額【東京地裁:平成7年】 - 過去の自殺
- 過去に自殺があったことを隠していた判例。
⇒和解金80万円
⇒契約解除【東京地裁:平成7年】
⇒売買代金の15%程度の損害賠償【浦和地裁:平成9年】 - 新築マンションのシックハウス
- ホルムアルデヒドの濃度が高い
⇒契約解除及び損害賠償【東京地裁:平成17年】 - 築21年の中古戸建てのシロアリ被害
- 競売で入手した物件をリフォームして再販、それを購入したがシロアリ被害で構造体力上危険性を有しており、瑕疵担保責任を争った判例。
⇒補修費用500万円、引越費用等218万円の支払いを命じた【東京地裁:平成18年】
シックハウスについては、こちらの記事でも解説しています。
シックハウスは瑕疵になるのでしょうか。判断のポイントをまとめました。
瑕疵担保責任が認められなかった判例
- 築20年マンションの水漏れ
- 購入後、トイレや台所の水漏れが相次ぎ、9ヶ月後には管理組合で汚水管の修理工事が行われたため、媒介業者の説明責任について争われた判例。
⇒棄却【福岡高裁:平成12年】 - 築後25年マンションの虫害(アリ)
- 家にイエヒメアリが大量に発生し、これが5年以上前から続いていたことで瑕疵として争われた判例。
⇒一審では賠償責任あり【大阪地裁】
⇒二審では、他の住戸が空室ではないことなどから棄却【大阪高裁:平成12年】 - 築19年のタウンハウスの老朽化
- 屋根・壁老朽化、床鳴り等について、現状有姿(瑕疵担保免責)での売買について争われた判例。
⇒棄却。築19年の中古住宅が通常有すべき品質・性能を欠くとは認められない。【大阪高裁:平成16年】 - 家の前のゴミステーション
- 家の前がゴミステーションであることを瑕疵として争われた判例
⇒棄却。ゴミステーションの設置は隠れたる瑕疵には当たらない。【神戸地裁:平成13年】
品質検査に不正があったKYBのダンパーを使った制震・免震マンションは?
まだ詳細が判明していないからグレーだね。
免震は交換が簡単だから影響も軽いけど、制震は壁を壊さないと交換できないから影響は大きいね。
重大な欠陥か判断が難しかったら、どうすればいいの?
まず不動産会社の担当者に相談してみるといいよ
条件3. 売買契約で決めた期間に見つかる
個人が家を売る場合、瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の期間は売主が自由に決められます。
売買契約で、瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の期間を明記します。
一応、新民法では「買主がその不適合を知ったときから1年以内に(民法第566条)」とありますが、売買契約書の内容が優先されます。
(1)一般的な瑕疵担保責任の期間
一般的に個人が売主の場合は、こちらの2つのケースに分かれます。
ケース1.引き渡し後2〜3ヶ月程度の瑕疵担保(追完請求権)期間を定める
引き渡し後2〜3ヶ月程度の瑕疵担保(買主の追完請求権)期間を定めるもの。
普通の中古住宅ではこれが一般的です。
ケース2. 瑕疵担保免責として、全く期間を設けない
築年数が30年の戸建住宅など、何かしらの欠陥があることが当然予想される場合は、瑕疵担保免責が一般的。
瑕疵担保免責にすることで、売主のリスクは無くなります。
ただしこれは築古の家でのみ許される条件。
普通の築15年程度の中古マンションや中古戸建を「瑕疵担保免責」で売り出すと、何かあるのではないかと敬遠され、家が売れにくくなる要因になります。
普通は2〜3ヶ月の瑕疵担保期間、古い家は瑕疵担保免責ってことね
一般的にはね。
ただ競合物件にもよるから、不動産会社の担当者と相談した方が良いけどね
(2)期間から1年以内であれば請求や訴訟が可能
瑕疵担保免責の期間に、買い手が瑕疵に気付いた場合は、1年以内であれば訴訟や請求が可能。
つまり売り手は、瑕疵担保責任期間後1年間は、請求や訴訟を受けるリスクがあるということになります。
ちなみに瑕疵担保責任の期間の設定が契約書にない場合は、過去の判例から10年が時効となっています。
(3)売り手が宅建業者は最低2年、新築は最低10年
売り手が宅建業者の場合、宅建業法によって最低2年の瑕疵担保責任があります。
たとえ契約書で瑕疵担保免責としていても無効、最低2年の瑕疵担保責任になります。
また新築住宅では別の法律(品確法)があり、10年間は販売業者に賠償責任があります。
(4)売り手が故意に隠すと期間は無期限に
注意しないといけないのは、売り手が故意に欠陥を隠したケース。
この場合は、瑕疵担保期間を超えても責任を問われるケースがあります。
こんな判例があります。
売り手が故意に雨漏りを隠して売った中古マンションで、瑕疵担保責任を超えた後に雨漏りがあり、契約の解除と損害賠償責任を求めて争われた裁判。
判決では、瑕疵担保期間を超えていたために契約解除は認められなかったが、損害280万円の支払いを売り手に命じました。【東京地裁:平成13年】
全ての修理や欠陥についての情報を、売買契約時の「重要事項説明・告知書」に記載しなくてはいけません。
重要事項説明・告知書に記載がない場合は、瑕疵担保責任になり、故意に記載しなかった場合は、期限を超えても責任を問われます。
不安な事は、なるべく重要事項説明・告知書に書いた方がいいってことだね
内覧の際に口頭で言っただけだと、後でトラブルの原因になる。
必ず不動産会社を通してメールなどで文書を残して、重要なことは重要事項説明に書く方が良いよ
瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の3つの対策
それぞれ解説します。
対策1. 重要事項説明・告知書に記載する
瑕疵になる恐れがあることは、買い主に口頭で説明するだけでなく、かならず重要事項説明・告知書(付帯設備及び物件状況確認書)に書いて書面で残すことが大切です。
重要事項説明・告知書に記載すれば、瑕疵にはなりません。
重要事項説明の内容が不安な場合は、国土交通省のサイトに書式のサンプルがあります。
【参考】国土交通省・重要事項説明の様式例
優秀な不動産会社を選び、隠さずにすべて相談する
重要事項説明・告知書に記載すべき内容か、正しく判断するためには、次の2つがポイントです。
- 優秀で信頼できる不動産会社を選ぶ
- 隠さずに全て不動産会社に相談する
不動産の売却では、不動産会社選びで8割が決まるといわれます。
優秀な不動産会社を選ぶために、売却にかける労力の8割を使うイメージで注力すると良いでしょう。
家の売却を成功するためには、専門的な知識や豊富な経験そして強い気持ちが大切です。あなたをサポートしてくれる不動産会社を選ぶためには、どういった点に注意すればよいのでしょうか。
対策2. 既存住宅売買瑕疵保険
売主も気付かない瑕疵の対策として、「既存住宅売買瑕疵保険」を利用する方法があります。
既存住宅売買瑕疵保険は、引き渡し後から最長5年間、瑕疵による補修費用などをカバーできる保険。
国土交通省の主導で2010年に開始した保険です。
- 保険料: 検査込みで無料〜20万円程度
- 保証期間: 1年・2年・5年間のいずれか
- 瑕疵担保責任(免責5万円)
- 加入条件: 新耐震の建物、かつインスペクションなどの検査に合格すること
保証対象が限られており、利用率は低迷
ただし既存住宅売買瑕疵保険の利用率は未だに2〜3%と低く、あまり利用されていません。
なぜなら保証対象が『雨漏り』と『主要構造部』に限られており、瑕疵リスクが多い設備や内装などが保証されないため。
現時点では、次の対策3を利用する方が良いでしょう。
既存住宅売買瑕疵保険については、こちらの記事で解説しています。
既存住宅売買かし保険は売却に有利ですが、2022年改正で税制メリットは消滅。さらに4つの注意点があり、無料で利用できる大手の保証の方が利用者は多いのが現実です。詳しく解説します。
瑕疵の保険があるんだ
でも知名度が低いから、利用する前に不動産会社に相談した方が良いね。
それより大手不動産会社の保証サービスなら、無料で建物と設備を保証してくれるよ。
対策3. 大手不動産会社の保証サービス
一部の大手不動産会社では、会社が独自に用意した瑕疵担保責任の保証サービスがあります。
大手不動産会社の保証サービスなら、無料で利用でき、保証内容も設備までカバー。
2012年に東急リバブルが業界で初めて保証サービスをスタートし、その他大手も次々と追随。
今では、大手4社がほぼ同じ保証サービスを用意しています。
代表的な不動産会社の瑕疵保証サービスはこちら
三井のリハウス
三井のリハウス
建物チェック&サポートサービス
- 保証期間
- 3ヶ月
※買い主に対して2年まで保障 - 対象物件
- 媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て・マンション
連棟構造の建物(タウンハウス、テラスハウス等)、店舗、店舗併用住宅、賃貸併用住宅、事務所ではないこと - 対象範囲
- 雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・シロアリの害・給排水管の故障
- サポート上限金額
- 雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・給排水管の故障
→上限450万円(税込・免責金額なし)
シロアリの害
→上限50万円(税込・免責金額なし)
設備チェック&サポートサービス
- 保証期間
- 7日間
※買い主に対して2年まで保障 - 対象物件
- 媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て・マンション
店舗、店舗併用住宅、賃貸併用住宅、事務所ではないこと - 対象範囲
- 40項目の住宅設備
- サポート上限金額
- 製造から15年以内の設備 : 20万円(税抜)
製造から15年超~30年の設備 : 3~10万円(税抜)
三井のリハウスは36年連続で不動産売買の仲介件数第1位の大手不動産会社。ただし注意点もあります。あなたが家の売却を任せて大丈夫か、注意点と評判を分かりやすく解説します。
住友不動産販売
住友不動産販売
瑕疵保証
- 保証期間
- 3ヶ月
※買い主に対して2年まで保障 - 対象物件
- 媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て・マンション
自己居住用物件に限る。また賃貸中、3ヶ月以上の空家、別荘、併用住宅、瑕疵担保責任免責物件ではないこと - 対象範囲
- 雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・シロアリの害・給排水管の故障
- サポート上限金額
- 雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・給排水管の故障
→上限200万円(税込・免責5万円)
シロアリの害
→上限50万円(税込・免責金額なし)
設備保障
- 保証期間
- 7日間
※買い主に対して2年まで保障 - 対象物件
- 媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て・マンション
- 対象範囲
-
売買契約締結時に対象不動産に設置されており、所定の「設備表」の「設備の有無」欄に「有」と記載された「主要設備」および「その他の設備」で、引渡時までに故障・不具合等が発生していないもの。(※)
引渡時の動作・目視確認の結果、故障・不具合等が発生していないと認められたもの。
※「設備表」の「設備の有無」欄に「有」と記載された「主要設備」および「その他の設備」であっても、「設備表」内に故障・不具合の指摘がある機器・箇所については対象外。 - サポート上限金額
- 製造から10年以内の設備 : 10万円(税抜)
製造から10年超の設備 : 2~6万円(税抜)
住友不動産販売「すみふの仲介 ステップ」は、売買仲介件数が業界2位の大手。家の売却ならぜひ候補に入れたい1社ですが、注意点もあります。住友不動産販売のメリットと注意点を分かりやすく解説、そして利用者の評判を紹介します。
東急リバブル
東急リバブル
建物保障
- 保証期間
- 3ヶ月
※買い主に対して2年まで保障 - 対象物件
- 媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て、マンションは専有面積(壁芯)30㎡以上で築年数不問
瑕疵担保責任免責不動産および事業用不動産、賃貸用不動産(募集中含む)を除く。
外部委託検査会社の検査員による建物・専有部分の検査を受け、適合の判定を受けること(一戸建のシロアリ検査は専門業者による)
※不適合の判定の場合、その部分を除いて保証可
その他諸条件あり - 対象範囲
- 【一戸建】
構造耐力上主要な部分、雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障
【マンション】
雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障 - サポート上限金額
- 雨漏り・建物構造上主要な部位の木部の腐食・給排水管の故障
→上限500万円(税込・免責金額なし)
シロアリの害
→上限50万円(税込・免責金額なし)
住宅設備保障
- 保証期間
- 7日間
※買い主に対して2年まで保障 - 対象物件
- 「リバブルあんしん仲介保証(建物保証)」を利用する一戸建・マンション
- 対象範囲
- 32種類の住宅設備
- サポート上限金額
- 製造から15年以内の設備 : 15万円(税抜)
製造から15年超~30年の設備 : 3万円(税抜)
東急リバブルは不動産の売買実績でトップ3の1社。しかし注意点もあります。東急リバブルを利用する前に知るべき注意点・メリット、そして実際に利用した人の評判をまとめました。
野村の仲介+
野村の仲介+
建物保障(戸建て)
- 保証期間
- 3ヶ月
※買い主に対して築後5年以内は引渡後5年間/築後5年超~8年以内は引渡後4年間/築後8年超~12年以内は引渡後3年間/築後12年超は引渡後2年間。 - 対象物件
- 媒介契約締結時点で築30年以内の一戸建て
瑕疵担保責任免責不動産および事業用不動産、賃貸用不動産(募集中含む)を除く。
媒介締結後、原則2週間以内に建物検査を実施できること
※野村の仲介+(PLUS)売却サポートの内、適用条件を満たすいずれか1つのサービスを選択する
その他諸条件あり - 対象範囲
- 構造耐力上主要な部分、雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障、地震による損壊
- サポート上限金額
- 上限500万円(税別)
住宅設備保障(マンション)
- 保証期間
- 7日間
※買い主に対して築後5年以内は引渡後5年間、築後5年超~8年以内は引渡後4年間、築後8年超~12年以内は引渡後3年間、築後12年超は引渡後2年間 - 対象物件
- 昭和58年1月以降竣工のマンション、居住用物件であること(賃貸中は除く)
※野村の仲介+(PLUS)売却サポートの内、適用条件を満たすいずれか1つのサービスを選択する
その他諸条件あり - 対象範囲
- 32種類の住宅設備
- サポート上限金額
- 製造から10年以内の設備 : 10万円(税抜)
製造から10年超の設備 : 2〜10万円(税抜)
野村の仲介+はどうなの?というあなたにプロ投資家が解説。野村の仲介+は売買仲介件数4位の実績で評判も上々。ただし利用には注意点もあります。
※各社のサービスは予告なしに変更する可能性がありますので、契約前に必ずご確認下さい。
大手は売買実績も豊富
実績は大手3社が強い
売買仲介件数ランキング上位36社
(2024年3月)
不動産売却の実績は、大手3社に偏っています
三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブルの3社は、仲介件数が2万件を超えており、大手の中でも圧倒的。
都市部で査定を依頼するなら、これら大手3社を中心に考えると良いでしょう。
大手3社は別格だね。
3社もそれぞれ特徴があるから、解説しよう。
【大手1】三井のリハウス
38年連続で売買仲介件数1位
(首都圏174、関西圏45、中部圏25、札幌9、東北6、中国9、九州9)
三井のリハウスは、38年連続で売買仲介件数1位と業界を代表する不動産会社。
独自の査定システムは精度が高く、売主の約76%がほぼ提案価格(提案の95%以上)で成約しています。
多くの購入希望者を抱えるため早く売れることも強みで、売主の65%が2ヶ月以内に成約するほど。
また担当者のレベルが高いことにも定評があり、顧客満足度は96%と高評価です。
業界を代表する会社だから、初めての売却ならまず話を聞いてみると良いよ。
他と比較する基準にもなるからね。
⇒三井のリハウス
三井のリハウスは36年連続で不動産売買の仲介件数第1位の大手不動産会社。ただし注意点もあります。あなたが家の売却を任せて大丈夫か、注意点と評判を分かりやすく解説します。
【大手2】住友不動産販売
熱心な営業スタイルに定評
- 店舗数 203店舗
(首都圏114、関西圏55、中部東海10、北海道8、東北3、中国7、九州6)
住友不動産販売(すみふの仲介ステップ)は、営業マンの熱心な営業スタイルに定評があります。
現在の購入希望者の登録数も公開しており、常に2万人を超える希望者が登録。
自社ホームページの月間来訪者数は300万件以上、登録物件数は2万8千件以上と十分なスケールメリットもあります。
スマートでクールな営業より人情深く熱心な営業が好みなら、他より出会える可能性が高いかも。
住友不動産販売「すみふの仲介 ステップ」は、売買仲介件数が業界2位の大手。家の売却ならぜひ候補に入れたい1社ですが、注意点もあります。住友不動産販売のメリットと注意点を分かりやすく解説、そして利用者の評判を紹介します。
【大手3】東急リバブル
東急沿線や大型案件に強み
- 店舗数 220店舗
(首都圏141、関西圏45、名古屋11、札幌10、仙台6、福岡7)
東急リバブルは東急電鉄系の不動産会社ですが、全国に店舗を持つのが特徴。
東急電鉄沿線はもちろん、法人営業や投資物件にも強みを持っています。
東急リバブルは不動産の売買実績でトップ3の1社。しかし注意点もあります。東急リバブルを利用する前に知るべき注意点・メリット、そして実際に利用した人の評判をまとめました。
大手にまとめて査定を依頼するなら「すまいValue」
大手3社にまとめて無料査定を依頼するなら、一括査定サイトの「すまいValue」が便利。
すまいValueは、大手上位6社(三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブル・野村の仲介+・小田急不動産・三菱地所の住まいリレー)が共同運営する一括査定サイトです。
⇒すまいValue
とりあえず大手3社に査定を依頼すれば良いの?
売却予定なら個人の相性もあるから、大手3社以外と比較した方が良い。
首都圏・関西圏ならエージェント制のSRE不動産(旧ソニー不動産)、それ以外なら地域で実績No.1の会社にも査定を依頼しよう。
SRE不動産(旧ソニー不動産)
売主だけを担当するエージェント制
大手と比較するならSRE不動産(旧ソニー不動産)が良いでしょう。
なぜならSRE不動産は、大手で問題になりがちな両手仲介が無いため。
(※両手仲介とは売主と買主を同じ不動産会社が担当すること。大手は顧客を多く抱えるため、自然と両手仲介が多くなる。)
SRE不動産は、業界初のエージェント制で売主だけを担当。
買主は無数にある他の不動産会社が積極的に探します。
結果として、大手にも劣らない販売力で、早く高く売れやすいことが最大のメリット。
ただし営業エリアは首都圏・関西圏限定です。
SRE不動産は業界でも両手仲介無しで知られているから、他社が競って営業してくれる。
大手と話を聴き比べて、自分に合ってる方を選ぶと良いよ。
⇒SRE不動産
SRE不動産(旧ソニー不動産)の口コミや評判、裏事情などから、あなたがソニー不動産を利用すべきなのか徹底評価しました。
その他エリアは地域No.1を探す
大手やSRE不動産の営業エリア外なら、地域で実績No.1の不動産会社を中心に選びましょう。
実績No.1の不動産会社は、実績をアピールしているのですぐに分かります。
不動産会社の心当たりがなければ、一括査定サイトをいくつか併用すると良いでしょう。
全国対応の主要な一括査定サイトとして次があります。
その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。
不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。
まとめ
ここまで『家を売るときの「瑕疵(かし)・契約不適合」の範囲と対策まとめ』について解説しました。
2020年4月の民法改正で、瑕疵→契約不適合に名前が変わりましたが、売主が知るべきレベルでの変更はほとんどありません。
瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の3つの条件は
家の売却で瑕疵担保責任(買主の追完請求権)の対策としては、次の3つ。
都市部なら大手3社(三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブル)が実績豊富。
とりあえず1社だけ査定を依頼するなら、38年連続で実績1位の三井のリハウスが良いでしょう。
⇒三井のリハウス
大手にまとめて査定を依頼するなら、大手6社が共同運営するすまいValueが便利です。
⇒すまいValue
大手と比較するなら、首都圏・関西圏は両手仲介のないSRE不動産(旧ソニー不動産)
⇒SRE不動産
首都圏・関西圏以外の都市部で大手と比較する場合や、大手の営業エリア外の地方では、一括査定サイトを利用すると良いでしょう。
全国対応の一括査定サイトとして定番はこちら。
その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。
不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。
あなたの不動産売却が成功することを、心よりお祈りしております!