「不動産売却の手付金? 解約したらどうなる?」

不動産売却で手付金についてお悩みですね。

確かに不動産売買では、手付金や手付解除、違約金など分かりにくいルールがあります。

この記事では、不動産の売買で知っておきたい手付金と手付解除、そして違約金と違約解除についてまとめました。

さらに裁判になった場合の注意点とトラブルにならないポイントについても解説。

あなたの不動産売買が成功するために、この記事がお役に立てば幸いです。

手付金とは

売買代金の一部で売買契約時に支払う

手付金のイメージ
手付金は売買契約時に買主から売主へ支払うお金。

手付金は売買代金の一部となるので、決済時は売買代金から手付金を引いた残りを支払います。

不動産売買の手付は解約手付

解約手付は契約を解除する権利

不動産売買の手付金は「解約手付」といわれます。

解約手付とは、契約当事者に違約(債務不履行)がない場合でも、契約を解除することができる権利のこと。

不動産取引では、売買契約を結び手付金の授受が行われると、その契約は「正式な契約」として成立。

つまり、売主・買主ともに法的な責任を負うことになるのです。

ハウスハウス

引き渡しが済むまでは仮契約みたいなものかと思っていたけれど、違うんだね


家博士家博士

そう。契約を結べば、それが正式な契約になる。
だから、契約の当事者は法的な責任を負うことになるんだよ


なお、解約手付のない売買契約では、契約を白紙に戻せるのは相手に違約(債務不履行)があったときに限られます。

手付の種類は他に3種類

ちなみに、「解約手付」以外に、手付の種類は次の3種類があります。

証約手付
契約したことを確認する意味の手付です。
損害賠償の予定としての手付
契約に違反した時の損害賠償金の予定としての意味があります。
違約の罰金としての手付
相手に違約がある場合に損害賠償を請求することとは別に、課すべきペナルティとしての意味があります。

手付金は売買代金の一部になる

解約手付を含め、いずれの場合も契約が履行されれば「一部弁済」として、売買代金の一部として取り扱われます。

ハウスハウス

手付金は売買代金の一部を先に支払うイメージだね

手付金の目安は決まっていない

一般的な住宅は10%程度が多い

一般的な住宅の場合、手付金の目安は売買価格の10%程度

1棟マンションなど高額な投資物件では、手付は3%程度が多くなります。

ただしエリアによって違いも大きく一概にはいえません。

少額でも手付金になる

手付金の金額は法律などで決まっておらず、たとえ1%など少額でも双方が合意すれば手付金になります。

自己資金が少ない場合などは相手と相談して決めることになります。

【参考】不動産流通推進センター・少額手付が解約手付と認められる限度額

手付金が用意できない場合

手付金は現金で支払う場合がほとんど。

自己資金が少ないなど、売買価格の10%程度を支払うのが難しい場合は、次の方法があります。

手付金が用意できない場合の方法

  1. 手付金の金額を減らし、手付解除期間を短くする
  2. 違約金を多めに設定する

これらはいずれも、少ない手付金で手付解除される売主のリスクを軽減するもの。

どの程度の手付金で、どの程度の必要とするかは、買主との交渉で決まります。

【参考】不動産流通推進センター・少額手付による手付解除を防止するための違約金条項の有効性

売主が宅建業者は保全あり

不動産会社など宅建業者から物件を購入する場合、一定額を超える手付金は保全されるので安心です。

保全措置とは
売主が倒産などで物件の引き渡しができなくなった場合に、支払った手付金が買主へ返還されるようにする措置。具体的には金融機関や保険事業者との間で、保証委託契約又は保証保険契約を結んだり、指定保険機関との間で、手数料寄与契約を結び、指定保管機関で保管する。(宅地建物取引業法第41条・第41条の2
手付金保全措置の条件

未完成物件の場合
売買価格の5%を超えるか、1,000万円を超える場合
完成物件の場合
売買価格の10%を超えるか、1,000万円を超える場合
ハウスハウス

中古物件など個人の売主は対象外なんだよね

手付解除とは

売買契約を結び手付金の授受を行なった後は、一定期間内であれば原則として理由を問わず契約を解除可能。

これを手付解除と言います。

買主は手付放棄、売主は倍返し

手付解除で買主が解除を申し出る場合、手付金は放棄することに。

一方、売主が解除を申し出る場合は手付金を返還し、さらに手付金と同額を買主に支払います。

家博士家博士

これを不動産業界では「手付流しの倍返し」と言っているよ

手付解除しても仲介手数料はかかる

手付解除で売買契約を解除しても、不動産会社に支払う仲介手数料は支払うのが一般的です。

不動産会社との媒介契約書に記載されていますが、売買契約が成立した時点で仲介手数料は請求されるのも。

買主のローン特約など停止条件付き売買契約のみ、契約の停止で仲介手数料の支払いが免除されます。

第10条 乙(不動産会社)の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙(不動産会社)は、甲(売主)に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙(不動産会社)は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。

手付解除期間の目安は30日

手付解除できる期間を手付解除期間と呼び、一般的な住宅では30日程度にします。

この期間内であれば原則として理由を問わず契約を解除可能。

手付解除期間は売買契約書に記載します。

期間の設定がないと履行の着手まで

ちなみに手付解除期間の設定がない場合は、「履行の着手」をする前までが手付解除期間に。

例えば次の例が「履行の着手」とみなされます。

売主の履行着手の具体例

  1. 買主の希望に応じて建物を解体し更地にした
  2. 買主の希望に応じて土地の実測を行なった
  3. 買主の希望に応じて建物の内装工事を行なった
買主の履行着手の具体例

  1. 中間金(内金)を支払った
  2. 引き渡し期日を過ぎて繰り返し催告を行なった
  3. 建築業者に着工金を支払い、建築請負契約を行なった

なおここに挙げたのは一例で、実際には契約内容や取引の経緯なども含めて「履行の着手」にあたるか判断します。

違約解除とは

違約解除は、相手の契約違反に対して損害賠償の請求を行い、催告しても履行されない場合に契約を解除できるもの。

期間内なら解除できる手付解除と違い、「損害賠償の請求を行い、催告していること」と「契約解除を申し出る側の履行の着手」が必要です。

違約金・損害賠償額の目安

違約金および損害賠償額の目安は次の通り。

違約金・損害賠償額の目安

  1. 売買価格の10〜20%相当額
  2. 手付金相当額
  3. 不動産会社(宅建業者)が売主の場合、違約金や損害賠償額の予定の合計額は、売買価格の10分の2を超えてはいけない(損害賠償額の予定などの制限)

個人間での売買であれば1か2のいずれかとなりますが、手付金が少額であれば1を選択することが多くなります。

裁判をする場合の注意点

違約解除に関連し、契約の履行がされない時には裁判になります。

処分禁止の仮処分で保全する

裁判する場合は、「処分禁止の仮処分」で登記を他の人に移せないようにしておきます。

ハウスハウス

処分禁止の仮処分って?

家博士家博士

売却など不動産の処分が一時的に禁止されている状態にあるということ。裁判所からの命令によるものだよ

なお処分禁止の仮処分を裁判所に申し立てる際には、保証金を供託する必要があります。

ハウスハウス

保証金の額はどれくらい?

家博士家博士

一般的には契約金額の20%程度だよ


【参考】裁判所・保全事件の発令まで

受け取ってもらえないお金は供託する

裁判の相手が大家や底地の地主などで、家賃や地代を受け取ってもらえない場合は、それらを法務局の供託所に供託します。

もし滞納してしまうと明け渡しを求められる恐れも。

なお、家賃や地代を供託する際には、物件の所在や地番、構造、賃料、支払日等を供託所に記載する必要があります。

あらかじめ賃貸借契約書などで確認しておきましょう。

【参考】法務局・供託手続

まとめ

ここまで手付金や違約金、解除と裁判について見てきました。

手付解除や契約解除と聞くと、不動産の売買に不安を感じるかもしれません。

しかし不動産売買のトラブルは、優秀で信頼できる不動産会社を選ぶことでほとんど防げます。

安心して取引するために、優秀で信頼できる不動産会社を選びましょう。

優秀で信頼できる不動産会社を選ぶポイントは、

  1. エリアで売買実績が豊富な不動産会社を選ぶこと
  2. その中から3〜6社に無料査定を依頼して、査定価格と話を聴き比べること

あなたの不動産売買が成功することをお祈りしております!


実績は大手3社が強い

売買仲介件数ランキング上位36社
(2024年3月)

不動産会社の売買仲介件数ランキング2024年3月

不動産売却の実績は、大手3社に偏っています

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都市部で査定を依頼するなら、これら大手3社を中心に考えると良いでしょう。

ハウスハウス

大手3社は別格だね。


家博士家博士

3社もそれぞれ特徴があるから、解説しよう。

【大手1】三井のリハウス
38年連続で売買仲介件数1位

三井のリハウス

  • 店舗数 277店舗
    (首都圏174、関西圏45、中部圏25、札幌9、東北6、中国9、九州9)
  • 三井のリハウスは、38年連続で売買仲介件数1位と業界を代表する不動産会社。

    独自の査定システムは精度が高く、売主の約76%がほぼ提案価格(提案の95%以上)で成約しています。


    多くの購入希望者を抱えるため早く売れることも強みで、売主の65%が2ヶ月以内に成約するほど。

    また担当者のレベルが高いことにも定評があり、顧客満足度は96%と高評価です。

    家博士家博士

    業界を代表する会社だから、初めての売却ならまず話を聞いてみると良いよ。
    他と比較する基準にもなるからね。

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    三井のリハウス

    【大手2】住友不動産販売
    熱心な営業スタイルに定評

    すみふの仲介ステップ

    • 店舗数 203店舗
      (首都圏114、関西圏55、中部東海10、北海道8、東北3、中国7、九州6)

    住友不動産販売(すみふの仲介ステップ)は、営業マンの熱心な営業スタイルに定評があります。

    現在の購入希望者の登録数も公開しており、常に2万人を超える希望者が登録。

    自社ホームページの月間来訪者数は300万件以上、登録物件数は2万8千件以上と十分なスケールメリットもあります。

    家博士家博士

    スマートでクールな営業より人情深く熱心な営業が好みなら、他より出会える可能性が高いかも。


    【大手3】東急リバブル
    東急沿線や大型案件に強み

    東急リバブル

    • 店舗数 220店舗
      (首都圏141、関西圏45、名古屋11、札幌10、仙台6、福岡7)

    東急リバブルは東急電鉄系の不動産会社ですが、全国に店舗を持つのが特徴。

    東急電鉄沿線はもちろん、法人営業や投資物件にも強みを持っています。

    大手にまとめて査定を依頼するなら「すまいValue」

    大手3社にまとめて無料査定を依頼するなら、一括査定サイトの「すまいValue」が便利。

    すまいValueは、大手上位6社(三井のリハウス住友不動産販売東急リバブル野村の仲介+小田急不動産三菱地所の住まいリレー)が共同運営する一括査定サイトです。


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    すまいValue

    ハウスハウス

    とりあえず大手3社に査定を依頼すれば良いの?


    家博士家博士

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    家博士家博士

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